医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費の一部を所得税から控除できる制度です。
歯科医院での治療費も保険診療はもちろん、インプラント治療などの自費診療も医療費控除の対象になります。(対象外の治療もあります)
歯科医院以外で受けた治療も含め、1年間に10万円以上を超えたものに対して適用され、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です。
※過去に申告し忘れていても5年前までさかのぼって控除を受けることが出来ます
歯科の場合
歯科の場合
*詳しくは国税庁
をご参照下さい
2017年(平成29年)分の確定申告から医療費控除を受ける場合には「医療費控除の明細書」を提出することにより「医療費の領収書」の提出や提示が不要になりました。
また、医療保険者から交付を受けた「医療通知書」をお持ちの場合は「通知書」を添付することで「医療費控除の明細書」の記載を省略することが出来ます。
*詳しくは国税庁「
」をご参照ください確定申告の届け出期間(通常翌年2/16~3/15)に所轄の税務署に提出しましょう。
※「医療費控除の明細書」に記入した領収書は、確認のために提示や提出を求められることもあるため、5年間は保管しましょう。
※「医療費控除の明細書」について経過措置として、2017年分から2019年分までの確定申告については、領収書を確定申告に添付するか、確定申告を提出する際に提示することも出来ます。
医療費控除は5年前にさかのぼって申告することが出来ます。
2016年分以前の医療費を申告する場合は「医療費の明細書」は使用出来ませんので、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示します。
給与所得のある方は給与所得の源泉徴収票(原本)の添付も必要です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | △ | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | △ | × |
午前:9:00~13:00
午後:14:00~18:00
△:土曜は9:30~13:00、14:30~17:00まで
□:木曜は外科処置等の診療日となります。
休診日:日曜、祝日